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2007年10月23日の山梨日日新聞によりますと、9月19日に施行された飲酒運に対する罰則強化の改正道交法の施行後1カ月間で、同法違反(酒気帯び・酒酔い)容疑での摘発件数は34件(うち逮捕者7人)、昨年同期の92件(うち逮捕者8人)に比べて6割以上減少したそうです。県警交通企画課によると、施行後1カ月間の飲酒運転が絡む人身事故は1件で、昨年同期よりも10件減少とのことです。
警察庁の「飲酒運転の根絶の向けて」ページの二番目に、2007年9月19日に施行された改正道路交通法の概要が解説されています。

山梨県警は飲酒先などへの捜査も含めて取り締まりを強化する方針とのことです。

運転者本人に対する罰則の強化

酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(旧・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(旧・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
飲酒検知拒否罪 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金(旧・30万円以下の罰金)

飲酒運転を助長した者に対する罰則が新設されました。

1.車両等提供罪―酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある者に対する車両等の提供
○車両等の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合−5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
○車両等の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合−3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 車両等提供罪が成立するためには、提供行為により車両等の提供を受けた者が実際に酒酔い状態又は酒気帯び状態で提供を受けた車両等を運転することが必要です(提供者において、提供を受けた者が実際に車両等を運転したことの認識があることは必要ありません)
 車両等提供罪の違反をした者が運転免許を有する者である場合は、行政処分の対象となることがあります。
 提供相手が実際にどの程度「酒気を帯びている」かという認識までなくても車両等提供罪が成立します。飲んでいるらしいと思ったら車は貸さない事です。今はシラフだがこれから飲みに行くらしいと思えたらやはり貸さない方が無難です。

2.酒類提供罪―飲酒運転することとなるおそれがある者に対する酒類の提供
○酒類の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合−3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○酒類の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合−2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 これまでも冠婚葬祭の席に出かける時には十分な配慮が必要で、招いた側もアルコールの提供には注意すべきというのは当然でしたが、これからは冠婚葬祭をぶち壊しにする懲役刑、罰金刑が伴います。

3.同乗罪−車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、要求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗
○運転者が酒に酔っていることを知りながら酒酔い運転の車両に同乗した場合−3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○上記以外で、酒酔い運転又は酒気帯び運転の車両に同乗した場合−2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗の禁止の対象となる車両から業務中のタクシー、バス、代行運転自動車は除かれていますが、末広代行車はこれまでも、これからもお客様を安全にお送りするために万全の管理をしています、安心してご利用ください。

山梨日日新聞
読売新聞

取締情報

酒酔い・飲酒運転の罰金は20万〜30万円、免許停止は30日〜60日です。
「すぐそこだから・・・、いつもの事だから・・・、これくらい大丈夫・・・」
そんな思い込みが大きな事故を招き、大勢の方々の人生を狂わせます!

乗って安心、使って便利な代行車をご利用ください!

山梨県警察本部の公開取締情報・・・山梨県警察本部交通指導課

山梨県警管内の交通事故発生状況
夕暮れ時、ドライバーは早目のヘッドライト点灯!歩行者は反射材を身に付けて外出を!

交通規制情報

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「タイヤロック装置を使用した自動車の差押え」(山梨県総務部税務課)

運転代行普及日誌、ブログです。「飲酒運転を撲滅して悲惨な事故をなくそう!」

2006年12月9日 読売新聞の記事です。
『パパ飲酒運転はダメ 県安協児童向け副読本配布』

 家庭で飲酒運転追放の意識を高めてもらおうと、県交通安全協会は、飲酒運転に関する小学生用の副読本を製作し、8日、甲府市丸の内の同市立舞鶴小で贈呈式を行った。副読本は県内の全208小学校、児童約6万人に配布される。
 本には、飲酒運転をすると職を失ったり家族に迷惑をかけたりするなど、飲酒運転の怖さが書かれている。
 式では、同協会の飯野昇二専務理事が室伏秀一校長に約370冊を手渡した。その後、3年生のクラスで、さっそく副読本を使って授業が行われ、前島光一郎教諭が「万が一家族が飲酒運転をしそうになったら駄目だよ、と声をかけましょう」と呼びかけた。
 荻野莉伊君は「飲酒運転をすると悲しいことが起きることが分かった。家族にも絶対にしないように伝えたい」と真剣な表情で話した。

警察庁緊急通達
2006年−9月12日〜18日、全国で飲酒運転取り締まりの強化週間を実施、飲食店や飲酒の同席者、車の同乗者も厳正に捜査。
飲酒運転抑止対策の強化について

本年、交通死亡事故が減少傾向で推移する中、飲酒運転による交通死亡事故は、昨年に比べ増加しており、平成13年道路交通法改正での罰則強化等による飲酒運転の抑止効果に陰りも見られるところである。

また、最近も飲酒運転に起因する交通事故が後を絶たず、本年8月25日には、福岡県内で、飲酒運転の普通乗用車(22歳の公務員が運転)が、一家5人乗車の普通乗用車に追突し、橋から海中に転落した被害車両に同乗していた幼児3人が死亡するという痛ましい事故が発生した。

重大事故に直結する飲酒運転は、その根絶を図る必要があり、各都道府県警察にあっては、下記のとおり飲酒運転抑止対策を強化されたい。

1 飲酒運転取締りの強化

(1) 飲酒運転抑止のための緊急対策として、平成18年9月12日(火)から同月18日(月・祝日)までの間を飲酒運転取締強化週間(以下「強化週間」という。)とする。
強化週間においては、以下の街頭活動を重点的に実施し、地域住民や道路利用者に対し、飲酒運転抑止に向けた警察の確固たる姿勢を示すこと。

ア 飲酒運転による交通事故が多発している曜日、時間帯、場所等を選定した飲酒検問
イ 飲酒運転の車両の通行が予想される路線を押さえた繁華街等周辺での検問
ウ 駐車監視員の効果的な運用等による夜間における繁華街の違法駐車取締り

(2) 強化週間の間の1日以上を飲酒運転一斉取締日(以下「一斉取締日」という。)として設定するものとする。

一斉取締日においては、原則として都道府県下の全警察署において所要の体制を確 保し、実施場所ごとにおおむね3時間以上の取締りを実施すること。

一斉取締日の選定は、各都道府県警察において、効果的な飲酒取締りを行うことが できる日を選定して差し支えないが、自動車交通の広域化を踏まえ、可能な限り各管区警察局の調整等により、管区内又は隣接都府県が連携して同日に実施するよう努めること。

(3) 取締りの実施に当たっては、管内における飲酒運転による交通事故の詳細な分析等を踏まえ、交通機動隊等警察本部の執行隊と警察署等が有機的に連携し、飲酒運転の抑止を目的とした効果的かつ計画的な指導取締りの推進に努めること。

(4) 飲酒運転を検挙した際においては、運転者の捜査のみにとどまらず、教唆・幇助行為の存在が疑われる場合は、飲酒場所、同乗者、飲酒の同席者等に対する必要な捜査を厳正に行うこと。

(5) 強化週間の実施に当たっては、飲酒運転抑止の効果を高めるため、適切な事前広報等を実施すること。

2 飲酒運転追放気運の高揚

(1) 各地方自治体に対し、自治体別の飲酒運転事故発生状況等の情報を提供するなどして、飲酒運転追放宣言の実施や職員に対する飲酒運転防止の徹底等飲酒運転追放気運を高めるための取組みを要請すること。

(2) 各種メディアを活用して飲酒運転の危険性や事故実態の周知に努めるとともに、交通ボランティアや安全運転管理者等を通じて、地域、職域における飲酒運転追放気運の高揚を図ること。

(3) 酒の製造・販売業者、酒類提供飲食店、駐車場関係者等に対する働きかけを強化し、飲酒運転防止に向けた協力を要請すること。
特に、駐車場を備えた酒類提供飲食店等に対しては個別に訪問し、酒類提供時に運転しないことを確認するなど、飲酒運転防止に積極的に取り組むよう要請すること。

3 留意事項

(1) 少年、風俗及び繁華街対策担当等関係する部門との連携を図り、対策の効果が上がるよう配意すること。

(2) 飲酒運転取締りは、多くの場合、深夜・早朝に行われ、また、飲酒運転被疑者は逃走を企図するおそれもあることから、取締りに当たる警察官に対し、受傷事故防止に係る具体的な指示教養を徹底するとともに、検問に必要な人員の十分な配置、高輝度の装備資機材の配備、本部又は警察署幹部による取締計画の確認や現場点検等を確実に行い、受傷事故防止に万全を期すこと。

(3) 年末に向けての交通死亡事故抑止対策については、別途通達することとしているが、秋の全国交通安全運動期間中はもとより、年末・年始に向けて、飲酒運転抑止対策を継続して推進すること。

平成17年11月の政府広報 飲酒運転は「しない」「させない」
◆脳の機能を麻痺させるアルコール、◆飲酒運転の罰則、などの記事です。(内閣府大臣官房政府広報室)

改正道路交通法−飲酒検知拒否に対する罰則を30万円以下の罰金に引き上げるのはなぜですか。

飲酒運転については平成14年6月に罰則の引上げや行政処分の強化等が行われました。罰則等の強化の前後における飲酒検知拒否による検挙件数をみると、罰則等の強化以後、50%以上も増加しています。これは、飲酒運転に対する罰則と比べ、相対的に飲酒検知拒否に対する罰則が低くなったため、飲酒運転による処罰を逃れるため呼気検査を拒否する悪質なドライバーが増加したためであると考えられます。
今回の改正は、道路交通の場から飲酒運転を行う危険な運転者を排除し、飲酒運転による交通事故を防止するためには、警察官が呼気検査を確実に実施し、飲酒運転による交通の危険を防止するための措置を適切に講ずることが必要不可欠であることから、飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げ、呼気検査を確実に行うことができるようにするものです。

2004年11月1日施行の改正道路交通法−運転中の携帯電話の使用に罰則
警察庁のQ&A−ハンズフリー装置を併用して携帯電話等を使用することも禁止されるのですか。

一般に、ハンズフリー装置を併用している携帯電話については、送信マイクと受信スピーカーの両方を手で保持した状態で携帯電話を使用する必要がないことから、規制の対象とはならないものと考えています。
警察としては、携帯電話等の使用による交通事故を防止するためには、自動車等の運転をする際には携帯電話の電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにすることが望ましいと考えておりますので、御理解と御協力の程よろしくお願いします。

車やバイクの運転中に携帯電話を使った場合に、3カ月以下の懲役か、50,000円以下の罰金が科せられる。運転中の通話だけでなく、メールやインターネットを確認するような携帯電話を持って画面を見る行為も処罰の対象となるのが特徴。
反則金は、大型車が7,000円、普通車とバイクが6,000円、原付自転車が5,000円となる。なお、行政処分は1点。

2007年6月1日(木)から、「新しい放置駐車違反取締り制度」が施行されました。これは民間監視員が地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う制度です。山梨県警のホームページに監視員が活動する重点路線、重点地域が公開されています。
駐車禁止違反取締りが民間委託されると、警察は飲酒運転など犯罪の予防、取締りにこれまで以上に尽力することができます。「飲んだら乗るな」、運転代行車をご活用ください。

新たな駐車対策法制は、良好な駐車秩序の確立と、警察力の合理的再配分を目指すものであり、大きく分けて二つの柱を内容としています。(警察庁記事)
○ 放置車両についての使用者責任の拡充
車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとします。
○ 違法駐車取締り関係事務の民間委託
放置車両の確認と標章の取付けを、警察官又は交通巡視員に行わせるほか、民間に委託することができることとするなど違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲を拡大します。